
当社は、お客様からのご相談及び苦情に対して真摯に対応し、十分な説明責任を果たすとともに、迅速かつ適正に対応するため、「金融商品取引法」第37条の7に定める金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)の行為規制に対しては、以下のとおり対応いたします。
お客様からのご相談及び苦情は
「お客さま相談室」(052-202-0860)あてにご連絡ください。
当社は、特定第二種金融商品取引業務に関するお客様からのご相談及び苦情について、公正・中立で実効的な解決を図るため、愛知県弁護士会と協定しており、愛知県弁護士会の設置・運営する愛知弁護士紛争解決センターが行う処理に従って解決に努めます。
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